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京都大学大学院薬学研究科・薬学部図書室利用規則

(昭和41年6月10日協議会決定)

1. 開室時間及び休室日

平 日  9:00〜17:00
休室日  土曜、日曜、祝日、本学創立記念日(6月18日)、8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日、年末年始(12月28日〜1月4日)
その他臨時に休室することがある。

2. 閲覧

京都大学在籍者は、教職員、研究員、学生を問わず、薬学研究科・薬学部図書室(以下「本図書室」という。)に所蔵する図書及び雑誌(付属する資料を含む。以下「図書館資料」という。)を閲覧することができる。
学外者は、入室に際して、所定の利用申請書に記入し、図書掛に提出することで、図書館資料を閲覧することができる。
閲覧は、以下のとおり行うものとする。

  • イ)図書館資料のうち貴重資料は、所定の手続きを経て閲覧することができる。
  • ロ)図書館資料のうち地下書庫に収蔵する資料は、所定の手続きを経て閲覧することができる。
なお、本図書室における電子的資料の閲覧は、許可された条件でネットワークを介して行うことができる。

3. 閲覧の制限

本図書室は、次の各号の一に該当する場合、図書館資料のうち、それぞれ当該各号に掲げるものの閲覧を制限することができる。

  • イ)図書館資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下、「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合  当該図書館資料(当該情報が記録されている部分に限る。)
  • ロ)図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。) 当該図書館資料
  • ハ)図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損又は汚損を生じるおそれがある場合 当該原本
    

4. 貸出

  • イ)図書館資料の貸出を受けようとする者は、所定の手続を行わなければならない。
  • ロ)貸出の冊数及び期間は次のとおりとする。
        図書 3冊以内 2週間    雑誌 5冊以内 3日
  • ハ)図書館資料の貸出を受けようとするときは、図書システムによる貸出処理を受け、又は所定の用紙に記入して図書掛に提出しなければならない。
  • ニ)新着雑誌は到着日から一定期間を展示期間とし、その間の貸出は行わない。
  • ホ)禁のラベルを添付してある図書館資料は貸出を行わない。
  • へ)貸出を受けている図書館資料はいかなる場合でも転貸してはならない。
  • ト)貸出期間を延長して引き続き貸出を受けようとするときは、改めて手続をしなければならない。ただし、他に貸出を受けようとする者があるときは、その者を優先させる。
  • チ)貸出の規則に違反した者に対しては、違反期間に応じて一定期間、図書館資料の貸出を停止する。
  • リ)ロ)及びハ)の規定にかかわらず、学外者が貸出を受けようとするときは、薬学研究科教授の紹介状を添えて、所定の貸出票に記入して図書掛に提出するものとし、その冊数及び期間は、2冊以内、2週間とする。なお、二)〜チ)の規定は学外者にも適用する。
    

5. 事故

閲覧中の図書館資料又は貸出を受けている図書館資料は丁寧に取り扱うものとし、紛失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を詳記した書類を図書委員長に提出し、その指示に従わなければならない。

6. 複写サービス

本図書室利用者の便宜をはかるため、電子複写による複写サービスを行う。これについては京都大学文献複写規程(平成16年4月1日総長裁定)に従う。

7. 相互貸借

他館に所蔵されている図書、雑誌その他資料の閲覧又は複写を希望する場合は、図書掛の掛員に申し込み、図書掛から他館に依頼し、又は紹介する。ただし、この場合の費用は、申込者の負担とする。

8. 閉室時の利用

閉室時であっても、次の各号に掲げる者は、図書室に入室して、図書館資料を検索し、若しくは閲覧し、図書館資料の貸出を受け、又は設備を利用することができる。

  • イ)薬学研究科・薬学部の教職員
  • ロ)薬学研究科所属の大学院学生
  • ハ)薬学部所属の4年次以上の学生(ただし、分野配属者に限る。)
  • ニ)薬学研究科・薬学部において教育研究に従事する外国人研究者
  • ホ)薬学研究科・薬学部所属の研修員、研究生及び受託研究員
  • ヘ)その他研究科長が特に必要と認めた者
    

9. 個人情報漏えいの防止のために必要な措置

本図書室は、図書館資料に個人情報(京都大学における個人情報の保護に関する規定(平成17年達示第1号)第2条第1項に規定するものをいう。)が記録されている場合には、当該個人情報の漏えい防止のために、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  • イ)書庫の施錠その他の物理的な接触の制限。
  • ロ)図書館資料に記録されている個人情報に対する不正アクセス(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセスをいう。)を防止するために必要な措置
  • ハ)図書室の職員に対する教員・研修の実施
  • ニ)その他当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置

    

10. 図書館資料の目録及び利用規則

利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの規則を常時閲覧室に備え付けるものとする。

改正 昭42.5.18協議会、平4.6.25協議会、平13.7.5協議会 平14.7.11協議会 平15.11.6協議会 平19.7.12協議会 平22.2.18協議会 平23.7.14協議会 平25.7.11協議会 平31.1.17協議会 2022.11.10協議会

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